支払期日の決め方 — 締め日と支払日、土日祝の扱い
取引先との支払いは「月末締め翌月末払い」のように、締め日と支払日で決めることがよくあります。支払日の出し方、土日・祝日に当たったときの扱い、気をつけたい 60 日の決まりと、Excel で計算する式をまとめます。
締め日と支払日
締め日までの取引をまとめて、決めた月の支払日に払います。
| 決まり | 10 月 15 日の取引 | 10 月 25 日の取引 |
|---|---|---|
| 月末締め翌月末払い | 10 月末締め → 11 月 30 日 | 10 月末締め → 11 月 30 日 |
| 20日締め翌月10日払い | 10 月 20 日締め → 11 月 10 日 | 11 月 20 日締め → 12 月 10 日 |
| 月末締め翌々月10日払い | 10 月末締め → 12 月 10 日 | 10 月末締め → 12 月 10 日 |
締め日の翌日以降の取引は、次の締めに入ります。「31 日払い」のように、その月にない日が支払日になるときは、ふつうその月の末日と読みます。
支払日が土日・祝日のとき
銀行は土日・祝日と 12 月 31 日〜1 月 3 日が休みなので、その日には振込が届きません。前の営業日に払う(前倒し)か、次の営業日に払う(後ろにずらす)かは、取引先との契約で決めておきます。決めていないときは、遅れにならない前倒しにしておくと安心です。
連休のときは、何日もずれることがあります。たとえば 2027 年 1 月 10 日(日)払いを次の営業日にすると、11 日が成人の日なので 12 日(火)です。月末が土日に当たると、前倒しでその月の 29 日や 28 日になることもあります。
受領日から 60 日以内の決まり
取適法(中小受託取引適正化法。2026 年 1 月に下請法から改められた法律)の対象になる取引では、発注した側は、物品などを受け取った日(受領日)を 1 日目として 60 日以内のできる限り短い期間で支払期日を決め、その日までに払う必要があります。
- 締め日を設けていても、締め日からではなく、受領日から支払日までが 60 日を超えてはいけません。月末締め翌月末払いでも、7 月 1 日に受け取って 8 月 31 日に払うと 62 日目になります。
- 検査に日数がかかっても、検査に合格した日からではなく受領日から数えます。
- 支払日が金融機関の休業日に当たるときは、事前に取引先と合意して書面にしていれば、2 日までは後ろにずらすことが認められます。
対象になる取引かどうかは、取引の内容と資本金・従業員の数で決まります。公正取引委員会の資料で確かめてください。
Excel で支払日を出す式
A 列に取引日、別のシートなどに祝日の一覧(範囲に「祝日」と名前を付ける)があるとします。
月末締め翌月末払い =EOMONTH(A2,1) 20日締め翌月10日払い =DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+IF(DAY(A2)>20,2,1),10)
B 列に出した支払日を、休みなら前の営業日・次の営業日にするには、次の式を使います。
前の営業日にする =WORKDAY(B2+1,-1,祝日) 次の営業日にする =WORKDAY(B2-1,1,祝日)
WORKDAY は土日と、指定した祝日を休みとして数えます。12 月 31 日〜1 月 3 日も休みにしたいときは、祝日の一覧にその日も入れます。取引日を 1 日目として支払日が何日目かは「=B2-A2+1」で出せます。表示形式を日付から数値に直してください。
祝日の一覧を用意するのが手間なら、このサイトの支払期日の一括計算に取引日を貼り付けると、内閣府の祝日データで支払日をまとめて出し、60 日目を超える行に印を付けます。
参考にした資料
- 公正取引委員会「取適法の概要について」(国土交通省のサイトに掲載の説明会資料、PDF):受領日から 60 日以内の支払期日、締切制度、検査、金融機関の休業日の順延
- 内閣府「国民の祝日について」:祝日と振替休日