事務ツール

報酬の源泉徴収税額の一括計算

個人に払う原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士などへの報酬の源泉徴収税額と差引支払額を、まとめて計算します。手取りの額から、請求してもらう報酬の額を逆算することもできます。

金額はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。通信を禁止する設定(Content-Security-Policy)のまま動きます。

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お手元のデータがなくても、サンプルで動きを試せます。

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計算のしかた

源泉徴収税額
支払金額が 100 万円以下なら「支払金額 × 10.21%」、100 万円を超えるなら「(支払金額 − 100 万円)× 20.42% + 102,100 円」で、1 円未満は切り捨てます。10.21% と 20.42% は、所得税(10%・20%)に復興特別所得税(その 2.1%)を合わせた率です。
消費税の扱い
請求書で報酬と消費税がはっきり分けて書かれていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にできます(「報酬の額」を選ぶ)。分けて書かれていなければ、消費税を含んだ額全体が対象です(「消費税を含んだ額」を選ぶ)。消費税は 1 円未満を切り捨てて計算します。
手取りからの逆算
差引支払額(報酬+消費税−源泉徴収税額)が、入れた手取りになる報酬を探します。端数の切り捨てのため、ちょうどその手取りになる報酬がないことがあり、そのときは手取りを超えないいちばん近い報酬を出して知らせます。

このツールで扱わない報酬

司法書士・土地家屋調査士への報酬、外交員の報酬、ホステスなどの報酬などは、計算のしかたが違う(控除する額がある、など)ので、このツールでは扱いません。法人への支払いは、原則として源泉徴収の対象ではありません。どの支払いが源泉徴収の対象になるかは、国税庁の資料や税理士に確かめてください。

計算方法は国税庁 タックスアンサー No.2795(原稿料や講演料)とNo.2798(弁護士や税理士等の報酬)によります。対象になる報酬や納付の期限は報酬の源泉徴収の計算にまとめています。