報酬の源泉徴収の計算 — 10.21% の内訳・消費税・手取りからの逆算
フリーランスのデザイナーやライター、講師、税理士などの個人に報酬を払うときは、支払う側が所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)納めます。計算のしかたと、間違えやすいところをまとめます。
源泉徴収の対象になる主な報酬
個人に払う報酬のうち、所得税法で決められた種類のものが対象です。たとえば次のようなものです。
- 原稿料・講演料など
- デザインの報酬(工業デザイン・クラフトデザインなど、国税庁の「源泉徴収のあらまし」に挙げられているもの)
- 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの報酬
法人に払う報酬は、原則として源泉徴収の対象ではありません。どの支払いが対象になるか迷うときは、国税庁の資料で確かめるか、税理士に相談してください。
計算のしかた
| 1 回に支払う金額(A) | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100 万円以下 | A × 10.21% |
| 100 万円を超える | (A − 100 万円)× 20.42% + 102,100 円 |
求めた税額に 1 円未満の端数があるときは切り捨てます。10.21% は、所得税の 10% に、その 2.1% にあたる復興特別所得税を足した率です(20.42% も同じ)。102,100 円は、100 万円 × 10.21% です。
例:報酬 30,000 円 → 30,000 × 10.21% = 3,063 円。報酬 150 万円 → (150 万円 − 100 万円)× 20.42% + 102,100 円 = 204,200 円。
消費税の扱い
請求書で報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にできます。分けて書かれていなければ、消費税を含んだ額全体が対象です。
| 請求書 | 源泉徴収の対象 | 報酬 10 万円・消費税 1 万円のとき |
|---|---|---|
| 報酬と消費税を分けて書いている | 報酬の 10 万円 | 源泉 10,210 円、支払うのは 99,790 円 |
| 「11 万円(税込)」とだけ書いている | 11 万円全体 | 源泉 11,231 円、支払うのは 98,769 円 |
手取りで決めた報酬の逆算
「手取りで 5 万円払う」のように差引支払額で約束したときは、報酬の額を逆算します。報酬を A、消費税率を 10% とすると、差引支払額は「A + A × 10% − A × 10.21%」(それぞれ 1 円未満切り捨て)です。端数の切り捨てがあるので、ちょうどその手取りになる報酬がない場合もあります。手取り 5 万円なら、報酬 50,105 円・消費税 5,010 円・源泉 5,115 円で、差引支払額がちょうど 50,000 円になります。
このサイトの報酬の源泉徴収税額の一括計算では、何件でもまとめて計算でき、手取りからの逆算もできます。ちょうどにならないときは、手取りを超えないいちばん近い報酬を出して知らせます。
納付の期限
源泉徴収した税額は、原則として、報酬を支払った月の翌月 10 日までに納めます。給与などの支払いを受ける人が常時 10 人未満の事業者は「納期の特例」の承認を受けると年 2 回にまとめて納められますが、報酬のうち特例の対象になるのは税理士・弁護士などの報酬に限られ、原稿料やデザイン料は対象になりません。
計算のしかたが違う報酬
司法書士・土地家屋調査士への報酬、外交員の報酬、ホステスなどの報酬は、一定の額を差し引いてから計算するなど、上の式とは計算が違います。国税庁の資料で確かめてください。
参考にした資料
- 国税庁 タックスアンサー No.2795(原稿料や講演料を支払ったとき):計算式、1 円未満の切り捨て、消費税を分けたときの扱い
- 国税庁 タックスアンサー No.2798(弁護士や税理士等に報酬を支払ったとき)
- 国税庁 タックスアンサー No.2792(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
- 国税庁「源泉徴収のあらまし」報酬・料金等(PDF):デザインの報酬、納付の期限と納期の特例の対象